華蓮会
Karenkai
規約
人間総合科学大学 華蓮会会則
(名称)
第1条 本会は、人間総合科学大学 華蓮会と称する。
(目的)
第2条 本会は、会員相互の交流・親睦を図るとともに、母校の発展に寄与することを目的とする。
(事務局)
第3条 本会は、事務局を人間総合科学大学(以下本学と称する)内に置く。
(事業)
第4条 本会は、その目的を達成するために次の事業を行う。
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①会員相互の交流・親睦に関する事業
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②会員名簿管理に関する事業
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③学生の募集・大学広報など本学の後援活動に関する事業
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④その他、本会の目的を達成するために必要な事業
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⑤会報発行による広報・交流に関する事業
(会員)
第5条 本会は、次の会員をもって組織する。
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①(正会員) 本学の学部卒業者及び大学院の各課程の修了者または、単位取得退学者
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②(学生会員)本学に在学する者
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③(特別会員)本学教職員
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④(賛助会員)その他、本会の趣旨に賛同し、本会の目的及び事業を賛助する者又は団体で、役員会の承認を得た者
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(2)会員は改姓、転居その他異動があった場合は速やかに本会に届けなければならない。
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(3)会員資格の停止
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①会員が理由無く2年度分以上の会費を滞納した場合には、本会は当該会員を停止させることができる。
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②資格停止となったものは、未納分を一括納入することによって、資格停止を解除する。
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(4)会員資格の喪失
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①退会届けを提出した場合
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②本人か死亡、もしくは失踪宣告を受けた場合
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③除名された場合
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(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
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①会長 1名
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②副会長 3名
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③理事 若干名
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④会計 2名
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⑤監事 2名
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⑥顧問 若干名
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⑦名誉会長本学学長 (久住眞理学長)
(役員の選出)
第7条 役員は総会における正会員の互選により選出する。
(役員の任務)
第8条 役員の任務は次のとおりとする。
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①会長は本会を代表し、会務を統轄する
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②副会長は会長を補佐し、会長が職務を執行できない場合はそれを代行する
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③理事は各会務を担当する
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④会計は本会の会計事務を担当する
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⑤監事は本会の会計および事業の監査、その結果の報告を行う
(役員の任期等)
第9条 役員の任期は2年とし、再選を妨げない。
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(2)任期中、任務の遂行が困難になった場合、代行者を役員会が選任する。その任期は前任者の残任期間とする。
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(3)役員が役員としてふさわしくない行為があったとき、また、本会に不利益な行為があったときは、役員会の議決により解任することができる。
(議決機関)
第10条 本会の議決機関は総会および役員会とする。
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(2)議事は出席会員(正会員)の過半数(委任状を含む)をもって議決し、可否同数の場合は議長が決する。
(総会)
第11条 総会は本会の最高議決機関であり、通常総会と臨時総会とする。通常総会は原則として年一度で開催し会長が招集する。但し、役員の3分の2または正会員の10分の1以上の請求があるとき、会長は総会を招集しなければならない。
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(2)総会は出席会員(少なくとも出席役員数以上)をもって成立する(委任状を含む)。
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(3)議決権は正会員が行使する。
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(4)議長は正会員の互選で選出する。
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(5) 総会招集は、その2週間前までに、総会の日時、場所、および議題を記載した通知書を正会員に送付しなければならない。ただし、この通知は電子メール送付あるいは本会ホームページに掲載と代えることができる。
(総会審議事項)
第12条 総会の付議事項は次のとおりとする。
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①会則改廃に関すること
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②事業計画に関すること
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③予算および決算に関すること
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④役員選出に関すること
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⑤その他重要な事項に関すること
(役員会)
第13条 役員会は総会に次ぐ議決機関であり、会長が適宜招集する。また、役員の3分の1以上の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。
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(2)役員会は役員の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立する。
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(3)議事は役員の過半数(委任状を含む)をもって議決し、可否同数の場合は議長が決する。
(役員会付議事項)
第14条 役員会は次の事項を審議する。
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①会員または役員から提案された事項に関すること
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②総会付議事項に関すること
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③予算の執行に関し、総括予算内において補正の承認に関すること
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④その他重要な事項に関すること
(会費)
第15条 2000円の年会費と1000円の入会金とする。
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(2)平成24年8月末までに入会したものは、年会費の徴収を平成29年からとする。
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(3)受領した会費は理由の如何に拘わらず返還しない。
(経費)
第16条 本会の経費は、会費・寄付金・その他の収入をもってあてる。
(寄付金)
第17条 本会への寄付金は役員会の承認を得た上で受領する。
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(2)運営費寄付金は運営に係る諸経費に充てる。
(会計年度)
第18条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会計監査)
第19条 監事は毎年1回以上会計を監査し収支報告と決算報告を含め、総会並びに会報やホームページ等で報告しなければならない。
(諸帳簿)
第20条 本会の活動および会計を明らかにするため、次の書類・帳簿を備え、議事録や会計簿はホームページに掲載する。
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①議事録
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②会計簿
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③証憑書類
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④財産目録
(賞罰)
第21条 会員が特別の善行あるときは、総会において、これを表彰する。
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(2)会員が本会の名誉を著しく傷つけた場合は、役員会の議決により会員権の停止または除名することができる。
(細則)
第22条 各細則は役員会において定めることができる。
(付則)
本規約は平成16年3月27日の総会議決をもって発効しこれを施行する。
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(2)平成17年11月12日一部改正(11条)
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(3)平成18年4月23日一部改正(第6条、第15条3項)
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(4)平成19年4月7日一部改正(第5条、第6条、第10条、第11条、第14条号追加、第20条、他字句の訂正等)
附則 この改正規程は、平成24年7月1日の総会議決をもって発効しこれを施行する。
平成24年4月1日一部改正(第4条⑤、第5条1項削除、第6⑧、第7条、第8条、第9条、第11条1項、第17条1項、第19条、第20条、他字句の訂正等)
削除(第5条1項削除、第6条⑥削除、第15条削除)
附則 この改正規程は、平成25年10月26日の臨時総会議決をもって発効しこれを施行する。
名称変更(第1条)
附則 この改正規程は、平成28年7月2日の総会議決をもって発効しこれを施行する。
会員変更(第5条)